財産分与の有効期限はある?

日本人にはとくに昔からお金にまつわる話や考え方を無意識に避けてきた文化があります。
お金は道徳的ではないという感覚や、お金では買えないものがあるといった、精神論というものが定着しやすい土壌であったということも大きかったのかもしれませんが、その影響や弊害が現在になって個人レベルに降りてきている状況を思うと複雑な気持ちになります。

これが自分ひとりの問題であればまだ解決への道のりもそう長いものではありませんが、友人同士や家族間の問題となると、途端にややこしいことになることが多いです。
とくにお金の話をしなければならないことの代表例に、離婚時の財産分与の件があります。

離婚というものはお互いに不信感を募らせたり、嫌悪感といった負の感情が大きなキカッケとなることがほとんどの場合ですから、そういったなかでお金の話をするということは相当に心労がたたる問題です。
しかし、お金の話をしたくないからといって、財産分与のことを先延ばしにしてしまうのは良くありません。

いつか落ち着いたことにでも話し合えばいいと思っていても、財産分与を請求できる期限というものが存在しています。
基本的には離婚届けを提出した翌日から2年間というものが、財産分与の請求ができる期限となり、この期間を少しでも過ぎてしまうと家庭裁判所でも解決できないものとなりますので、離婚時にしっかりと話し合いの機会をつくることが非常に大切です。

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