結婚生活中はお互い所有してしているものは貴重品以外、2人のものという感覚が多かったと思いますが、離婚話が出た途端にそういった財産の区分けを強く意識することとなります。
離婚時のお金の話はいくつかありますが、とりわけ夫婦間に密接にかかわってくるものが、財産分与についての話し合いです。
前述のように共同生活中というのは、「これは自分のもの」「あれは相手のもの」といった、所有に対する感覚が薄れやすいため、たまたま誰かに聞かれた場合に、それがどちらのものかを考える程度だと思います。
ところが、離婚をする際の財産分与の話し合いでは、夫婦間の財産を大まかに3つのくくりに分けて協議をすすめていきます。
3つの財産というのは、「共有財産」「実質的共有財産」「特有財産」というものです。
最初の2つはなんとなくイメージがつきやすいですが、「特有財産」というものは、具体的にどのようなものを指すのでしょうか?
特有財産というものは、端的に説明すると「結婚前から所有していた個人の名義の財産や、衣類・装飾品の類」といった定義付けがあります。
概ね、この特有財産というものは財産分与の対象になりませんが、仮に結婚生活中に、その特有財産の時価が何かの影響であがった場合には特例として財産分与の対象になるケースもあるようです。