財産分与に対象となるものは?

一緒になるときには考えもしなかった夫婦の離婚の問題。
しかし、現実というものはあらゆる可能性をはらんでいるため、想定しなかったことというものも起こりうるには十分な奥行きや深さを引き連れています。
どんなに話し合いを重ねたとしても、避けられない状況というものは確かに存在しますが、殊に一度はお互いの理解を深めあった男女という間柄においては、本人たちでさえどうしようもできないことが自然に生まれてくるのだと思います。

さて、そういった事情で離婚するにいたった場合、しっかりと決めておかなければならないことが財産分与にかかわる問題です。
共同生活をしている間には、あらゆる場面で金銭的なやり取りが必要になってきます。
結婚していた間は「なあなあ」にしていた部分であっても、財産分与がかかわってくるとなると、悠長にそうもいってはいられなくなります。

財産とされるものの中でも現金はわかりやすいのですが、お互いの名義で積み立てていたような金銭的価値のあるものはどうなるかというと、結婚前から所有していたもので結婚後も価値に変化がなかったものは対象外、共同生活中にお互いの協力によって積み立てたものは、仮に一方の名義になっていたとしても財産分与の対象となります。
また、プラスの財産以外にマイナスの財産である借金も、お互いの生活に必要なものであった場合には分与の対象となることを覚えておきましょう。

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