財産分与の対象外となるものは?

結婚する際には籍をいれるまでのプロセスの全てが楽しく、こころ踊るものだったという人も多いと思いますが、一転それが離婚の手続きとなると、全てがなかなか気が進まず、ときには大きく精神的に消耗してしまうことも珍しくありません。
相手は同じでも、契約の違いだけでこうも違いがあるというのは、感慨深いものがあります。

さて、そういった乗り気になれない状況だったとしても、離婚をする場合にはしっかりと決めていかなければならないことがいくつも存在します。
中でも疲弊が大きいのが財産分与に関する問題です。

この財産分与に関してよくある質問に「分与の対象になるものと、ならないものの境目がわからない」というものがあげられます。

一般的な定義で考えていくと、大きなポイントというものが、「結婚前に所有していたか、結婚後に夫婦の協力のもとで所有したか」という部分です。
財産分与においては結婚前に所有していた財産は対象外とされることが多いようです。
また、こういった結婚前から一方が所有していた財産以外でも籍を入れている間にその遺族から相続した遺産については、財産分与の対象外になります。

このように財産分与の境界線は「結婚前に得たものか」か「結婚後に夫婦の協力で得たものか」という点だということを、頭に入れておきましょう。

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