別居中の生活費も財産分与でもらう事が出来る?!

男女の関係というものは、本当に繊細なバランスで成り立っていると多くのカップルを見ていると感じてしまいます。
昨日まで円満だったと思っていたら、急に離婚の話をしていたり、喧嘩ひとつしないと思っていたのに、いつまにか別居生活を送っていたり、周りからはわからないようなことが、夫婦の間には数多く存在しているのでしょう。

離婚に向けて話し合いを進めていくなかで「これ以上一緒に生活できない」と感じる瞬間がでてくることがあります。
そういった場合、離婚が成立する前にも「別居」という形をとり、それぞれの生活をしながら離婚に向けて準備や手続きを進めていくことになりますが、問題はそのあいだの生活費です。
概ね男性側は別居を始めたとしても、金銭的な変化というものは少ないと思いますが、共同生活中に仕事をしていなかった専業主婦やパートタイムなどの短時間勤務で稼ぎをえていた女性側は、別居という選択をした際、場合によっては家賃や光熱費など一人分まるまるの生活費を工面しなければなりませんから大変です。

もしも、そういった状況で生活費を自己負担していた場合には財産分与で別居中の生活費を請求することができるということになっています。
これは、結婚している期間をさかのぼって請求が可能ですので、別居期間の金銭的な記録はしっかりと付けておくことが大切です。

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