財産分与の中に慰謝料は含まれている?

お互いの顔をみるだけでも精神的に追い込まれるほど、離婚の話し合いをするということは相当な精神的負担がかかってきます。

そういった中でも夫婦で話し合いをしなければならないことがいくつも存在しますが、離婚時に多くの夫婦が直面する問題というものは「財産分与」と「慰謝料」の問題です。
一見、この2つのものは同じようなものに感じてしまいますが、それぞれ独立したものですので、混同しないよう、その特徴をしっかり押さえておきましょう。

まずば慰謝料と財産分与の大きな違いは、一方だけが受け取れるものか、両者が受け取れるものなのかという違いがあります。
慰謝料は不貞行為などをしてしまった有責の配偶者が相手に払う金銭ですが、財産分与は結婚生活中に夫婦の協力で得た財産を二人で分けることですのでこの2つの概念ははじめから別々のものとして考える必要があります。
仮に、相手が有責だった場合、財産分与した後で慰謝料は請求ができます。

また財産分与の請求期限と慰謝料の請求期限は異なりますので、話し合いを先のばしにしなければならないときには、そのあたりを把握しておきましょう。
財産分与は離婚後2年以内、慰謝料は有責配偶者の非が発覚してから3年間です。

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