離婚の原因が不倫でも財産分与は行いましょう

どんな離婚にもそこには一言では説明のできない様々な事情が含まれています。
ましてや、単に感覚の違いや価値観の相違などの原因で離婚するばかりではありません。
中には、別の相手と男女の関係を持ってしまう不倫や浮気といったことが離婚の決定的な原因となるケースも稀ではありません。

そういった際、一般的には結婚相手を裏切ってしまった側が有責者ということになりますが、その有責者に対して精神的ダメージを受けたほうは慰謝料を請求することが慣わしです。
しかし、仮に有責者が自分だった場合、相手に財産分与の請求はできるのでしょうか?

この問題は多くの人が気になる部分だと思いますが、基本的にはどんな理由で離婚するにしても財産分与の請求は可能です。

しかし、財産分与で気をつけなければならないことは、離婚後2年以内に行うということです。
自分の非があるため、なかなか財産分与の話をしにくいというのはあるでしょうが、この請求期限が過ぎてしまうと、裁判所でも立ち入ることができなくなってしまいますので、できるだけ割り切ってお金の話は進めていくことが後々後悔しない離婚の方法です。

ただし、この場合は相手から慰謝料の請求があることと思いますので、その慰謝料を差し引いた分が分与可能な財産となります。

Copyright (C) 夫婦の問題 All Rights Reserved.