借金の財産分与

離婚に向けて話し合いを進めているとき、あれもこれもとやらなければならないことが山積みになり、精神的にも身体的にも何かと疲弊してしまいます。
ただでさえ、そういったストレスがたまるというのに、お金の話をしなければらならないときも、離婚時には避けては通れない問題となります。

さて、その避けては通れないものの一つである財産分与に関しては、事前に知識をもっている人は少なく、離婚する際にはじめて知ったということも多いと思います。
財産分与というと現金や預貯金といったものを分け合うというイメージがありますが、そのほかに共有で使っていた家具や自動車といったものから、なかには証券や不動産といったものも対象になります。

また、財産分与というとプラスの財産ばかりに目が行きがちですが、意外に盲点になっているものにキャッシングやローンなどの借金があります。
この借金も、結婚前からどちらかの名義で借りていたものであれば、その名義人本人が支払う義務がありますが、結婚後に夫婦で使う目的で借りたお金に関しては、2人で返す義務がありますので、財産分与の際にその借金もプラスの財産同様にマイナスの財産として対象となります。

ここの借金分与の問題はのちのちトラブルになりやすいところですので、しっかりと話し合いを重ねはっきりさせておくことが大切です。

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